禁煙したいと思っていてもなかなかやめられない・・・。
それは喫煙行動が「ニコチン依存症」という病気だからです。
当院では、平成20年9月より、貼り薬や飲み薬を用いた禁煙治療を保険診療でおこなっています。
新たな治療法として登場した“ニコチンを含まない飲み薬”は、ニコチン切れ症状を軽くするだけでなく、タバコをおいしいと感じにくくする効果を併せもつので、楽に禁煙することができます。
無理なく禁煙していただけるよう、医師と看護師によるサポートをさせていただきます。
予約の必要はありません。当院診療時間内でしたらいつでもお越しください。
3ヶ月間の間に計5回の通院が必要です。
初診時は30分ほどかけて看護師による問診をさせていただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
初回
初診時の問診では、治療法の説明の他、ニコチン依存度、喫煙の状況、禁煙の関心度などをチェックします。また、呼気中(吐き出す息)の一酸化炭素濃度の測定、禁煙開始日の決定と「禁煙誓約書」へのサイン、次回診察日の決定を行い、治療のための禁煙補助薬の処方を行います。
2回目
初回から2週目に再診し、喫煙状況の問診を行います。呼気中の一酸化炭素の測定を行い、禁煙補助薬の追加処方を行います。
3回目、4回目
4週目、8週目の再診でも、呼気中の一酸化炭素の測定とともに、出現した離脱症状の確認や対処法などのカウンセリングや治療を行います。
5回目
12週目の再診が最終回、治療終了です。禁煙に成功していれば、そのまま禁煙を継続するためのコツを理解します。
当クリニックでは、無事禁煙に成功された方へ「終了証」を授与しています。
今後も継続して禁煙していきましょう。
- ※ 保険で認められている通院回数は、初診を含めて計5回、期間は約3か月です。
2006年から、健康保険等
※1を使って禁煙治療が受けられるようになりました。
健康保険等を使った禁煙治療にかかる費用(自己負担分3割として)は、処方される薬にもよりますが約3ヶ月で12,000~19,000円程度です。
これは、1週間あたりで換算すると約1,000~1,400円となり、毎日20本タバコを吸う方なら、約2~4日分のタバコ代
※2に相当します。
- ※1 本web中の健康保険等とは、公的医療保険のことで、組合管掌健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、各種共済組合管掌健康保険、国民健康保険等を指しています。
- ※2 1箱400円とする。
禁煙治療に健康保険等を適用するために必要なことは以下のとおりです。
- 直ちに禁煙することを希望
- 35歳以上の方については、ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
- 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存度テストの結果が5点以上で、ニコチン依存症と診断
- 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、その禁煙治療を受けることを文書により同意
- ※ 最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。健康保険等の適用が可能かどうかは確認して下さい。
- ※ 対象患者の基準を満たさず保険診療が適用にならない方は、自費診療での禁煙指導も可能です。詳しくはお問い合わせください。